契約解除は可能
エステで契約した場合、クーリングオフ制度を利用すれば、契約解除ができます。
エステティシャンの言葉にのせられて、つい契約してしまったけど、冷静に考えるとやっぱりやめたい!という事態になってしまう女性は結構多いようです。
でも、そのうちのほとんどが、この制度を利用しないでエステに通っているというのが現状です。
「契約したわたしが悪いから・・・」と、負い目を感じる必要はありません。和やかな雰囲気で話が進められ、ついつい「契約します」と言ってしまう女性は多く、心理をついた接客をされているのです。
ただ、クーリングオフができるのは、エステの契約を交わしてから8日以内と決まっています。契約書を受け取った日が1日目として、そこから8日目までが、クーリングオフできる期間です。そのため、解約したいと思ったら、すぐに行動する必要があります。
ちなみに契約書が交付されていないケースでは、ほとんどの場合がクーリングオフまでの期限がなく、いつまででも解約することができます。
この手続きをするなら、専門家へ任せた方が賢明です。知識があまり無いけれども一生懸命書類を作成したという場合、あまさにつけ込んで解約者に不利な処理をされてしまうことも少なくないからです。
話の流れで契約してしまった・・・途中でやめたいなどエステ クーリングオフに関しての相談は阿部行政書士事務所
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【どんな契約でも有効ですか?】
基本的に、契約内容が施術期間1ヶ月以上で、総額5万円以上のものとなっています。総額とは、施術にかかる費用と、関連商品などにかかる費用を合わせた金額です。
たとえば総額7万円でも、施術期間が3週間と契約書に記載があれば、対象外となってしまいます。