中途解約の清算

施術を受けていなくても、既に受けている場合でも、8日の期限を過ぎた場合は、中途解約をすることができます。

施術を受けていない場合、解約料は上限2万円までで解約手続きができます。支払っている金額も、違約金を差し引いた料金の返還を求めることが可能です。

途中まで施術をしているという場合は、解約料にプラス、受けた分の施術料金を差し引いた額を返還することができます。この場合の解約料は、契約金額から受けた施術料金を差し引いた金額の10%です。これが2万円を超えるという場合は、上限2万円が解約料となります。

施術を受けている場合、入会金といった初期費用は、施術料金に含めて考えられることがよくあります。契約書にもその内容が記載されていることもあり、この場合は中途解約するとしても、お客さま負担となります。

施術を受けた分を差し引いて清算する際にありがちなトラブルが、契約時と現在の単価を変えるというものです。「キャンペーン価格だったから」などとして、本来の価格分を搾取しようとするものです。
しかしこれは、合理的な理由もなく契約時と解約時で単価を変えるのはダメと定められているので、従う必要ありません。

中途解約するには、豊富な知識が必要です。無知なばかりに、サロン側の言い分を聞き入れてしまうと、本来の返還金が戻ってこなくなってしまいます。不安があれば、行政書士に頼るのが賢明です。