手続きQ&A
【電話でサロンに伝えても良いですか?】
これはNGです。きちんと文書に残しておかない限り、「意思表示されていない」、「聞いていない」となりかねません。電話で伝えるのも、直接会って口頭で伝えるのもトラブルのもとになります。
【施術内容と関連する商品も、契約時に購入しましたが、どうなりますか?】
これも一緒にクーリングオフできます。ただ、自分で開封してしまったものはできません。使用方法を説明するために、エステティシャンが開封した商品だったらOKです。
関連商品の目安としては、契約書に記載されていますが、医薬品に該当せずに、施術を受ける際に必要となるものです。
例:化粧品、ボディーソープ、入浴剤、下着、健康食品、サプリメント、脱毛器、美顔器など。
【どんな契約でも有効ですか?】
基本的に、契約内容が施術期間1ヶ月以上で、総額5万円以上のものとなっています。総額とは、施術にかかる費用と、関連商品などにかかる費用を合わせた金額です。
たとえば総額7万円でも、施術期間が3週間と契約書に記載があれば、対象外となってしまいます。
【契約を断る理由は必要ですか?】
理由は必要ありません。書面で手続きすると、サロン側から聞かれることもありません。